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2023年12月31日に終了した、電子帳簿保存法(以下、電帳法)における電子取引データを印刷して紙で保存することへの「宥恕期限」。2024年1月1日からは、電子メールなどで受領した請求書や見積書、領収書等の電子取引データの紙保存ができなくなり、一定のルールに従って電子データのまま保存することが義務化されている。