当社は、ご本人さまが「個人情報保護法第32条第2項の規定による利用目的の通知又は第33条第1項の規定による開示」をご請求された場合、情報漏えい防止の観点から、ご本人さまの確認書類の提出をお願いしております。代理人の方がご請求する場合は、ご本人さまおよび代理人両方の方の確認書類が必要となります。また、15歳以下の未成年者の方のご請求は、ご本人さまが直接行なうことは出来ません。従いまして、法定代理人(民法第818条に規定の親権者)に示す代理人の方からのご請求が必要となります。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。なお、本人確認書類に本籍地の記載がある場合は都道府県以外の詳細情報を塗りつぶした上でご提出いただきますようお願いいたします。
1. ご本人の場合
有効期間内の次の書類(注:コピーはデジタルカメラやスキャナーによる画像、これを印刷した物は含まれません。)のうち、いずれか1通が必要になります。
- 運転免許証/運転経歴証明書のコピー
現住所に住居変更されている場合には、「裏面」のコピーも必要です。 運転経歴証明書は、交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。
- 住民基本台帳カードのコピー
「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの[Bタイプ]。同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合には「裏面」のコピーも必要です。
- 旅券(パスポート)のコピー
日本国内で発行されたもので、顔写真のページと所持人記入欄(氏名・住所など記入箇所)の両面のコピーが必要です。
- 各種年金手帳のコピー
氏名、生年月日、現住所の記載がある面のコピーが必要です。基礎年金番号は油性ペンなどで消去してください。
- 各種福祉手帳のコピー
氏名、生年月日、現住所の記載がある面のコピーが必要です。
- 各種健康保険証のコピー
カード型の場合は、必ず裏面に現住所をご記入いただき、両面のコピーが必要です。
- マイナンバーカードのコピー
通知カードは不可です。表面(顔写真)のみコピーしてください。裏面(個人番号が記載された面)はコピーしないでください。
- 在留カードのコピー
住所変更されている場合は、住所変更手続をされたうえで、裏面のコピーも必要です。
2. 代理人の場合
3ヶ月以内に発行された次の書類
- 親権者(民法818条)の場合
戸籍謄本、戸籍抄本等、本人との関係を証する書類
- 成年後見人(民法第8条、第843条)の場合
登記事項証明書
- 未成年後見人(民法第839条、第840条)の場合
登記事項証明書
- 任意代理人の場合(注:本人が16歳以上である場合に限ります。)
本人が自署、押印した委任状(原本)
3. 成年後見人が法人である場合
登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書または現在事項一部証明書のいずれか。
(注:3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)
以上